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テーマ:子が生まれたあと、法は何日をくれるのか

台湾では子が生まれたあと、法は何日をくれるのかをどう過ごす?

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台湾の産休は労働基準法第50条にある。分娩の前後は就業を停止し、産休8週間を与える。妊娠3か月以上の流産は4週間。賃金の分かれ目は同条第2項で、勤続6か月以上なら賃金は全額、6か月未満なら半額となる。つまり同じ会社の同じ産休が、入社日ひとつで全額にも半額にもなる。性別平等工作法がさらに二つを加える。第15条は妊婦健診のための休暇7日と、配偶者のための付き添い・出産休暇7日を定め、いずれも賃金は支給される。第16条の育児休職は勤続6か月後、子が3歳になるまで申請でき、期間は最長2年。その間も元の社会保険に継続加入でき、使用者負担分は免除、本人負担分は3年の繰延べが認められる。8週間は七つの市場のなかで長いほうではない。実際の変数は、その無給の2年を支えられるかどうかにある。

このテーマは何?

台湾の労働基準法第50条は産休8週間を与え、勤続6か月以上なら賃金は全額。日本の労働基準法第65条は別の方向へ進む——産後8週間は使用者が就業させてはならない。権利ではなく禁止である。ブラジルの労働法集成第392条は120日。インドネシアの2024年第4号法は最短3か月、必要ならさらに3か月とし、賃金の割合を月ごとに書き分ける。アメリカのFMLAは、その休暇が「無給でありうる」と明文で述べる。インドはさらに特異で、憲法第42条は国に母性保護を義務づけながら、その篇は「いかなる裁判所も執行できない」と憲法自身が定めている。

出典と日付

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