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子が生まれたあと、法は何日をくれるのか

子が生まれたあと、法は何日をくれるのか

世界の過ごし方

台湾の労働基準法第50条は産休8週間を与え、勤続6か月以上なら賃金は全額。日本の労働基準法第65条は別の方向へ進む——産後8週間は使用者が就業させてはならない。権利ではなく禁止である。ブラジルの労働法集成第392条は120日。インドネシアの2024年第4号法は最短3か月、必要ならさらに3か月とし、賃金の割合を月ごとに書き分ける。アメリカのFMLAは、その休暇が「無給でありうる」と明文で述べる。インドはさらに特異で、憲法第42条は国に母性保護を義務づけながら、その篇は「いかなる裁判所も執行できない」と憲法自身が定めている。

要点

各地ではどう過ごす?
いつ?日付の決まり方
日本日付は確認中通年
ブラジル日付は確認中通年
中国日付は確認中通年
インドネシア日付は確認中通年
インド日付は確認中通年
台湾日付は確認中通年
アメリカ合衆国日付は確認中通年

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      世界の過ごし方

      • 日付は確認中現地の日付

        ブラジルでは子が生まれたあと、法は何日をくれるのかをどう過ごす?

        ブラジルの産休は120日で、労働法集成第392条に定められている。妊娠中の女性被用者は120日の産休の権利をもち、雇用と賃金を失うことなくそれを取得できる。同条第1項は開始時期を本人に選ばせる。医師の証明により、就労を離れる日は出産予定日の28日前から出産当日までのあいだで選べるため、「いつ休み始めるか」は本人の決定であって使用者のものではない。さらに上積みの道がある。2008年第11.770号法が「市民企業プログラム」を設け、これに加入した企業は産休をさらに60日延長でき、合計180日となる。条件は、被用者が出産後最初の月の終わりまでに申請すること。養子縁組や養子縁組を目的とする監護を得た者にも同じ延長が適用される。つまりブラジルには、全員に及ぶ法定の下限と、税制優遇に動かされた企業の任意加入による上積み層とが同時に存在する。

        planalto.gov.br ↗planalto.gov.br ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        中国では子が生まれたあと、法は何日をくれるのかをどう過ごす?

        中国の産休は国務院の「女性従業員労働保護特別規定」第7条が定める。98日で、うち産前に15日まで取れる。難産なら15日加算、多胎の場合は嬰児が一人増えるごとに15日加算。妊娠4か月未満の流産は15日、4か月以上なら42日。誰が払うかは第8条にあり、そこが本当の分かれ目である。産休中の出産手当金は、出産保険に加入していれば出産保険基金から支払われ、勤務先の前年度の従業員平均月給を基準に計算される。加入していない場合にのみ、使用者が産休前の賃金水準で支払う。つまりこの金は原則として雇用主ではなく社会保険から出る——費用を完全に労使の交渉に委ねるアメリカのやり方とはちょうど逆である。各省はさらに延長の出産休暇を定めているため、実際の日数は98日を上回ることが多い。

        gov.cn ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        インドネシアでは子が生まれたあと、法は何日をくれるのかをどう過ごす?

        インドネシアの2024年第4号法(生命最初の千日における母子福祉法、2024年7月2日公布)は、七つの市場のなかで最も新しく、最も細かい。第4条第3項は、働くすべての母親に産休を与える——最短で最初の3か月、医師の証明する特別な事情があればさらに最大3か月。流産の場合は1か月半、または医師・助産師の証明による。第5条第2項は賃金を月ごとに書き分ける。最初の3か月は全額、4か月目も全額、5か月目と6か月目は賃金の75%。第5条第1項はさらに、これらの権利を行使する母親を解雇してはならず、権利もそのまま保たれると定める。期間と支給割合と解雇禁止を一つの法律に置き、しかも割合を月ごとに明示する——ここがインドネシアの際立つ点である。ほかでは日数だけを定めるか、支払いを保険や雇用主に委ねるかのどちらかだ。

        jdih.kemnaker.go.id ↗jdih.kemnaker.go.id ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        インドでは子が生まれたあと、法は何日をくれるのかをどう過ごす?

        インドは母性保護を憲法に書き込んだが、書いた場所が特殊である。第42条は「国家政策の指導原則」の篇にあり、内容は、国家は公正かつ人道的な労働条件と母性保護のための規定を設けるものとする、というもの。問題は同じ篇の第37条にある。「本篇に含まれる規定はいかなる裁判所も執行することができない。ただしそこに定められた原則は国の統治の根本であり、国家は法律を制定するにあたりこれらの原則を適用する義務を負う。」つまり母性保護は憲法が立法者に手渡した課題であって、裁判所に持ち込める権利ではない——そしてそう明言しているのは憲法自身である。ほかの六市場とは異なる点だ。そちらでは産休は労働法の条文にあり、日数も賃金も罰則も直接主張できる。インドで実際に得られるものは、その後の立法と、その立法が誰に届くかにかかっている。

        cdnbbsr.s3waas.gov.in ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        日本では子が生まれたあと、法は何日をくれるのかをどう過ごす?

        日本の産休は権利であると同時に禁止として書かれている。労働基準法第65条は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合には就業させてはならないと定め、続けて「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない」と言い切る。つまり産前は本人の請求が要るが、産後の8週間は本人が働きたいと言っても働けない。例外は、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就く場合に限られる。他の六つの市場が「何日休んでよいか」を書いているのに対し、日本のこの条文は「何日働かせてはならないか」を書いている——文の主語が労働者ではなく使用者なのである。育児休業は別の法律にあり、給付は雇用保険から支払われる。

        laws.e-gov.go.jp ↗mhlw.go.jp ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        台湾では子が生まれたあと、法は何日をくれるのかをどう過ごす?

        台湾の産休は労働基準法第50条にある。分娩の前後は就業を停止し、産休8週間を与える。妊娠3か月以上の流産は4週間。賃金の分かれ目は同条第2項で、勤続6か月以上なら賃金は全額、6か月未満なら半額となる。つまり同じ会社の同じ産休が、入社日ひとつで全額にも半額にもなる。性別平等工作法がさらに二つを加える。第15条は妊婦健診のための休暇7日と、配偶者のための付き添い・出産休暇7日を定め、いずれも賃金は支給される。第16条の育児休職は勤続6か月後、子が3歳になるまで申請でき、期間は最長2年。その間も元の社会保険に継続加入でき、使用者負担分は免除、本人負担分は3年の繰延べが認められる。8週間は七つの市場のなかで長いほうではない。実際の変数は、その無給の2年を支えられるかどうかにある。

        law.moj.gov.tw ↗law.moj.gov.tw ↗

      • 日付は確認中現地の日付

        アメリカ合衆国では子が生まれたあと、法は何日をくれるのかをどう過ごす?

        アメリカには連邦レベルの法定有給産休がない。あるのは1993年の家族医療休暇法(FMLA)である。合衆国法典第29編第2612条は、適格な被用者に対し任意の12か月間で12労働週の休暇を与える。理由は子の出生、養子縁組や里親委託、および配偶者・子・親の重い病気の世話など。そして同条(c)項はこう言い切る——その休暇は「無給でありうる」。この一文が、七つの市場のなかでアメリカを唯一の例にしている。ほかの場所では日数、負担者、支給割合が争点になるのに、アメリカの法律は「払え」とすら書いていない。しかもFMLAには使用者の規模と労働時間の要件があり、それに満たない人はこの12週間さえ得られない。有給かどうかは州と個々の企業に戻され、同じ国の二人が、一方は12週間の全額支給、他方は一日も得られない、ということが起こる。

        govinfo.gov ↗

      出典と日付

      日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。