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テーマ:子が生まれたあと、法は何日をくれるのか

アメリカ合衆国では子が生まれたあと、法は何日をくれるのかをどう過ごす?

暮らしの話題

アメリカには連邦レベルの法定有給産休がない。あるのは1993年の家族医療休暇法(FMLA)である。合衆国法典第29編第2612条は、適格な被用者に対し任意の12か月間で12労働週の休暇を与える。理由は子の出生、養子縁組や里親委託、および配偶者・子・親の重い病気の世話など。そして同条(c)項はこう言い切る——その休暇は「無給でありうる」。この一文が、七つの市場のなかでアメリカを唯一の例にしている。ほかの場所では日数、負担者、支給割合が争点になるのに、アメリカの法律は「払え」とすら書いていない。しかもFMLAには使用者の規模と労働時間の要件があり、それに満たない人はこの12週間さえ得られない。有給かどうかは州と個々の企業に戻され、同じ国の二人が、一方は12週間の全額支給、他方は一日も得られない、ということが起こる。

このテーマは何?

台湾の労働基準法第50条は産休8週間を与え、勤続6か月以上なら賃金は全額。日本の労働基準法第65条は別の方向へ進む——産後8週間は使用者が就業させてはならない。権利ではなく禁止である。ブラジルの労働法集成第392条は120日。インドネシアの2024年第4号法は最短3か月、必要ならさらに3か月とし、賃金の割合を月ごとに書き分ける。アメリカのFMLAは、その休暇が「無給でありうる」と明文で述べる。インドはさらに特異で、憲法第42条は国に母性保護を義務づけながら、その篇は「いかなる裁判所も執行できない」と憲法自身が定めている。

出典と日付

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