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テーマ:子が生まれたあと、法は何日をくれるのか

インドでは子が生まれたあと、法は何日をくれるのかをどう過ごす?

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インドは母性保護を憲法に書き込んだが、書いた場所が特殊である。第42条は「国家政策の指導原則」の篇にあり、内容は、国家は公正かつ人道的な労働条件と母性保護のための規定を設けるものとする、というもの。問題は同じ篇の第37条にある。「本篇に含まれる規定はいかなる裁判所も執行することができない。ただしそこに定められた原則は国の統治の根本であり、国家は法律を制定するにあたりこれらの原則を適用する義務を負う。」つまり母性保護は憲法が立法者に手渡した課題であって、裁判所に持ち込める権利ではない——そしてそう明言しているのは憲法自身である。ほかの六市場とは異なる点だ。そちらでは産休は労働法の条文にあり、日数も賃金も罰則も直接主張できる。インドで実際に得られるものは、その後の立法と、その立法が誰に届くかにかかっている。

このテーマは何?

台湾の労働基準法第50条は産休8週間を与え、勤続6か月以上なら賃金は全額。日本の労働基準法第65条は別の方向へ進む——産後8週間は使用者が就業させてはならない。権利ではなく禁止である。ブラジルの労働法集成第392条は120日。インドネシアの2024年第4号法は最短3か月、必要ならさらに3か月とし、賃金の割合を月ごとに書き分ける。アメリカのFMLAは、その休暇が「無給でありうる」と明文で述べる。インドはさらに特異で、憲法第42条は国に母性保護を義務づけながら、その篇は「いかなる裁判所も執行できない」と憲法自身が定めている。

出典と日付

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