日本では子が生まれたあと、法は何日をくれるのかをどう過ごす?
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日本の産休は権利であると同時に禁止として書かれている。労働基準法第65条は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合には就業させてはならないと定め、続けて「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない」と言い切る。つまり産前は本人の請求が要るが、産後の8週間は本人が働きたいと言っても働けない。例外は、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就く場合に限られる。他の六つの市場が「何日休んでよいか」を書いているのに対し、日本のこの条文は「何日働かせてはならないか」を書いている——文の主語が労働者ではなく使用者なのである。育児休業は別の法律にあり、給付は雇用保険から支払われる。
このテーマは何?
台湾の労働基準法第50条は産休8週間を与え、勤続6か月以上なら賃金は全額。日本の労働基準法第65条は別の方向へ進む——産後8週間は使用者が就業させてはならない。権利ではなく禁止である。ブラジルの労働法集成第392条は120日。インドネシアの2024年第4号法は最短3か月、必要ならさらに3か月とし、賃金の割合を月ごとに書き分ける。アメリカのFMLAは、その休暇が「無給でありうる」と明文で述べる。インドはさらに特異で、憲法第42条は国に母性保護を義務づけながら、その篇は「いかなる裁判所も執行できない」と憲法自身が定めている。
出典と日付
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