インドネシアでは子が生まれたあと、法は何日をくれるのかをどう過ごす?
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インドネシアの2024年第4号法(生命最初の千日における母子福祉法、2024年7月2日公布)は、七つの市場のなかで最も新しく、最も細かい。第4条第3項は、働くすべての母親に産休を与える——最短で最初の3か月、医師の証明する特別な事情があればさらに最大3か月。流産の場合は1か月半、または医師・助産師の証明による。第5条第2項は賃金を月ごとに書き分ける。最初の3か月は全額、4か月目も全額、5か月目と6か月目は賃金の75%。第5条第1項はさらに、これらの権利を行使する母親を解雇してはならず、権利もそのまま保たれると定める。期間と支給割合と解雇禁止を一つの法律に置き、しかも割合を月ごとに明示する——ここがインドネシアの際立つ点である。ほかでは日数だけを定めるか、支払いを保険や雇用主に委ねるかのどちらかだ。
このテーマは何?
台湾の労働基準法第50条は産休8週間を与え、勤続6か月以上なら賃金は全額。日本の労働基準法第65条は別の方向へ進む——産後8週間は使用者が就業させてはならない。権利ではなく禁止である。ブラジルの労働法集成第392条は120日。インドネシアの2024年第4号法は最短3か月、必要ならさらに3か月とし、賃金の割合を月ごとに書き分ける。アメリカのFMLAは、その休暇が「無給でありうる」と明文で述べる。インドはさらに特異で、憲法第42条は国に母性保護を義務づけながら、その篇は「いかなる裁判所も執行できない」と憲法自身が定めている。
出典と日付
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