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テーマ:年末賞与と十三か月目の給与

日本では年末賞与と十三か月目の給与をどう過ごす?

夏のボーナス(期末手当)

現地の日付
2027年6月30日

日本と他の六つとの最も鋭い違いは、賞与が年二回あることです。冬に加えて六月三十日支給の夏の期末手当があり、公務員は同じ法律、民間もそれに倣います。二回あることは家計の形を変えます。大きな買い物、旅行、ローンの加算返済が、ブラジルやインドネシアのように一度に集中するのではなく、年央と年末に分散されるからです。夏の額は冬よりやや少ないのが通例で、評価対象期間と査定の計算方法が異なるためです。

冬のボーナス(期末手当)

現地の日付
2026年12月10日

日本には民間企業にボーナスの支給を義務づける法律はなく、慣行と労使協定によります。ただし公務員の分は法律に書かれています。「一般職の職員の給与に関する法律」が期末手当と勤勉手当を定めており、冬は十二月十日の支給です。民間も概ねこの周期に従うため、十二月上旬が全国的な支給のピークとなり、歳末商戦、お歳暮、住宅ローンのボーナス加算返済はその直後に並びます。金額は円ではなく「何か月分」で語られることが多く、春闘の交渉項目の一つでもあります。

このテーマは何?

台湾の年終奨金は労働基準法第二十九条に拠りますが、条文は「営業年度の決算で利益が出た場合」という条件付きで、金額も期限も罰則もありません。ブラジルは正反対で、十三か月目の給与は一九六二年制定の義務、第一回は十一月三十日まで、第二回は十二月二十日までで、遅れれば罰金です。インドネシアのTHRは宗教上の祝日の七日前までに全額支払わねばならず、分割は認められず、遅延には五パーセントの罰金。同じ「年に一度の上乗せ」でも、七つの市場では法的義務から純粋な慣行までの幅があり、その違いがそれを当てにできるかどうかを決めています。

出典と日付

日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。