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テーマ:年末賞与と十三か月目の給与

台湾では年末賞与と十三か月目の給与をどう過ごす?

年終獎金

現地の日付
2027年2月5日
いつ?
旧正月前に支給(グレゴリオ暦の日付は毎年異なる)

台湾の年終奨金は当然のものとして語られがちですが、労働基準法第二十九条の条文は条件節です。事業単位が営業年度の決算で利益が出た場合に、租税を納め、損失を補填し、法定準備金を積んだうえで、その年を通じて過失なく働いた労働者に奨金または配当を与えるものとする——つまり利益がなければ義務は生じず、条文は金額も期限も罰則も定めていません。実際にはそれを慣行が支えており、多くの企業が旧正月前に支給し、「何か月分」と表現されます。公務員には別途、規定に基づく年終工作奨金があります。その結果、台湾の年終奨金はブラジルやインドネシアに比べて確実性が明らかに低い。それは請求できる権利ではなく、慣行だからです。

このテーマは何?

台湾の年終奨金は労働基準法第二十九条に拠りますが、条文は「営業年度の決算で利益が出た場合」という条件付きで、金額も期限も罰則もありません。ブラジルは正反対で、十三か月目の給与は一九六二年制定の義務、第一回は十一月三十日まで、第二回は十二月二十日までで、遅れれば罰金です。インドネシアのTHRは宗教上の祝日の七日前までに全額支払わねばならず、分割は認められず、遅延には五パーセントの罰金。同じ「年に一度の上乗せ」でも、七つの市場では法的義務から純粋な慣行までの幅があり、その違いがそれを当てにできるかどうかを決めています。

出典と日付

日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。