テーマ:賃貸の敷金と大家の権限:何カ月分か、そしてどれだけ簡単に終わらせられるか
ブラジルではどう定められている?
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ブラジルの賃貸借法(法律8.245/1991号)は、大家が求めうる担保の種類をちょうど四つに限定している——現金または財物による敷金(caução)、連帯保証人(fiador)、賃貸保証保険(seguro-fiança)、または投資ファンド持分の信託譲渡——であり、第37条の単項はこれらを同一契約で二つ以上重ねることを禁じている。現金の敷金を用いる場合、第38条は家賃三カ月分を上限とし、その金額を貯蓄口座に預けることを義務づけ、借主のために利息を生み、賃貸借終了時にインフレ調整のうえ返還される。この法律の最も鋭い部分は、定期契約が満了した後の扱いにある。第46条:書面契約が三十カ月以上続く場合、大家は期間満了時に理由なく物件を取り戻せる(「空白の解約通知」denúncia vazia)——所定の通知さえすればよい。第47条:それより短い契約が期間満了後も継続して使用される場合、不定期賃貸借に転換し、大家はその後、原則として法定の特定事由(未払い、自己使用の必要、取り壊し予定など)によってのみ解約できる——ただし借主が五年以上継続して居住している場合は例外で、大家は再び同じ無理由解約の権利を得る。家賃自体は通常、契約に明記された指数(よくIGP-MやIPCAが使われる)に基づき毎年調整され、大家の裁量に任されているわけではない。
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台湾の「賃貸住宅市場発展及び管理条例」第7条は敷金を家賃二カ月分までと定め、第10条は大家が契約を途中で終了できる五つの事由を列挙する。うち四つは「三十日前」の書面通知、建て替えのための返還は「三カ月前」の通知が必要だ。
2025年9月15日施行の中国「住房租賃条例」(国務院令第812号)第十条は、敷金の金額・返還時期・差し引く事由を契約に明記し正当な理由なく差し引いてはならないとするだけで、金額の上限は定めていない。
日本の民法第622条の2は、賃貸借が終了し建物の返還を受けたときに未払い債務を差し引いた敷金を返還する義務を定める。
日本にはこれとは別に「礼金」——大家への謝礼で、通常は返還されず、法律上の規定も上限もない——という慣習があり、また借地借家法第28条は大家が更新拒絶や解約を行うのに「正当事由」を要求するため、借主は理由なく退去を迫られることはない。
アメリカには連邦レベルの統一規定がなく、HUD(住宅都市開発省)の役割は公正住宅法に基づく差別禁止に限られる。
敷金の上限は州ごとに違い、カリフォルニア州民法典第1950.5条は2024年7月施行のAB12改正により、従来の二~三カ月分から一カ月分に引き下げられた。
インドの2021年標準賃貸法(Model Tenancy Act)は各州が採用するための模範法にすぎず、住宅で二カ月分、非住宅で六カ月分という上限を提案するが、多くの州は依然として独自の古い家賃統制法のままだ。
インドネシアの賃貸はオランダ統治時代由来の民法典第1548条以下が基礎で、敷金の金額は当事者間の合意次第、法律上の上限はなく、借主が退去を拒んでも大家が独断で追い出すことはできず、裁判所の手続きが必要となる。
ブラジルの賃貸借法第38条は敷金を家賃三カ月分までとし貯蓄口座への預け入れを義務づけ、第46条は三十カ月以上の契約が満了すれば大家は理由なく物件を取り戻せると定める。
出典と日付
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