テーマ:賃貸の敷金と大家の権限:何カ月分か、そしてどれだけ簡単に終わらせられるか
台湾ではどう定められている?
暮らしの話題
台湾の敷金規定は「賃貸住宅市場発展及び管理条例」第7条にある。敷金は家賃二カ月分を超えてはならず、それを超える取り決めは無効で、超過徴収した大家には新台湾ドル3万~30万元の過料が科されうる。契約を途中で終了させるには、第10条が五つの事由を挙げる——借主が損傷を修繕しない、家賃が二カ月分以上未払いで督促しても支払わない、無断で転貸する、建て替えのため大家が返還を求める、など——うち大半は「三十日前」の書面通知が必要で、建て替えのための返還は「三カ月前」の通知が要る。借主も第11条の事由に基づき三十日前通知で早期解約できる。政府は認可された賃貸管理業者を通じて登録した大家に家賃補助や税優遇を与えるが、登録は任意であり契約の有効性には影響しない——補助を受けられるかどうかだけに関わる。敷金の条件と返還時期は契約書に明記すべきとされているが、実務上の紛争の多くは敷金の金額ではなく、退去時の建物の状態認定をめぐって起きている。
このテーマは何?
台湾の「賃貸住宅市場発展及び管理条例」第7条は敷金を家賃二カ月分までと定め、第10条は大家が契約を途中で終了できる五つの事由を列挙する。うち四つは「三十日前」の書面通知、建て替えのための返還は「三カ月前」の通知が必要だ。
2025年9月15日施行の中国「住房租賃条例」(国務院令第812号)第十条は、敷金の金額・返還時期・差し引く事由を契約に明記し正当な理由なく差し引いてはならないとするだけで、金額の上限は定めていない。
日本の民法第622条の2は、賃貸借が終了し建物の返還を受けたときに未払い債務を差し引いた敷金を返還する義務を定める。
日本にはこれとは別に「礼金」——大家への謝礼で、通常は返還されず、法律上の規定も上限もない——という慣習があり、また借地借家法第28条は大家が更新拒絶や解約を行うのに「正当事由」を要求するため、借主は理由なく退去を迫られることはない。
アメリカには連邦レベルの統一規定がなく、HUD(住宅都市開発省)の役割は公正住宅法に基づく差別禁止に限られる。
敷金の上限は州ごとに違い、カリフォルニア州民法典第1950.5条は2024年7月施行のAB12改正により、従来の二~三カ月分から一カ月分に引き下げられた。
インドの2021年標準賃貸法(Model Tenancy Act)は各州が採用するための模範法にすぎず、住宅で二カ月分、非住宅で六カ月分という上限を提案するが、多くの州は依然として独自の古い家賃統制法のままだ。
インドネシアの賃貸はオランダ統治時代由来の民法典第1548条以下が基礎で、敷金の金額は当事者間の合意次第、法律上の上限はなく、借主が退去を拒んでも大家が独断で追い出すことはできず、裁判所の手続きが必要となる。
ブラジルの賃貸借法第38条は敷金を家賃三カ月分までとし貯蓄口座への預け入れを義務づけ、第46条は三十カ月以上の契約が満了すれば大家は理由なく物件を取り戻せると定める。
出典と日付
日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。
