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テーマ:賃貸の敷金と大家の権限:何カ月分か、そしてどれだけ簡単に終わらせられるか

インドではどう定められている?

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インドの憲法では「住宅」は州の管轄事項(州権限リスト)に置かれているため、全国統一の賃貸法は存在しない——2021年に内閣で承認された標準賃貸法(Model Tenancy Act)は、各州が採用・修正・無視できる模範法にすぎない。同法は住宅で家賃二カ月分、商業用で六カ月分の敷金上限を提案し、契約締結から二カ月以内に新設の家賃庁(Rent Authority)へ書面契約を届け出ること、そして通常の民事裁判所より迅速な解決を目指す家賃庁・家賃裁判所・家賃審判所の三段階の紛争処理制度を設けている。これまでのところ、ウッタル・プラデーシュ州、アーンドラ・プラデーシュ州、アッサム州、タミル・ナードゥ州など一部の州のみが、おおむねこの模範法に沿った立法を行った。国の大部分は依然として州ごとの古い家賃統制法に基づいており、1940~60年代に遡るものもある。これらの法律は長期借家人の家賃を市場価格よりはるかに低い水準で凍結してきた——既存借家人の保護になったと評価される一方、大家が賃貸市場から撤退したり、統制家賃で貸すより空き家のままにする原因になったとも批判されている。この経緯があるからこそ、新しい模範法は家賃の上限を再導入するのではなく、大家と借家人の間での家賃設定を自由化しつつ、より迅速な紛争処理の場を加える方向に傾いている。

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台湾の「賃貸住宅市場発展及び管理条例」第7条は敷金を家賃二カ月分までと定め、第10条は大家が契約を途中で終了できる五つの事由を列挙する。うち四つは「三十日前」の書面通知、建て替えのための返還は「三カ月前」の通知が必要だ。

2025年9月15日施行の中国「住房租賃条例」(国務院令第812号)第十条は、敷金の金額・返還時期・差し引く事由を契約に明記し正当な理由なく差し引いてはならないとするだけで、金額の上限は定めていない。

日本の民法第622条の2は、賃貸借が終了し建物の返還を受けたときに未払い債務を差し引いた敷金を返還する義務を定める。

日本にはこれとは別に「礼金」——大家への謝礼で、通常は返還されず、法律上の規定も上限もない——という慣習があり、また借地借家法第28条は大家が更新拒絶や解約を行うのに「正当事由」を要求するため、借主は理由なく退去を迫られることはない。

アメリカには連邦レベルの統一規定がなく、HUD(住宅都市開発省)の役割は公正住宅法に基づく差別禁止に限られる。

敷金の上限は州ごとに違い、カリフォルニア州民法典第1950.5条は2024年7月施行のAB12改正により、従来の二~三カ月分から一カ月分に引き下げられた。

インドの2021年標準賃貸法(Model Tenancy Act)は各州が採用するための模範法にすぎず、住宅で二カ月分、非住宅で六カ月分という上限を提案するが、多くの州は依然として独自の古い家賃統制法のままだ。

インドネシアの賃貸はオランダ統治時代由来の民法典第1548条以下が基礎で、敷金の金額は当事者間の合意次第、法律上の上限はなく、借主が退去を拒んでも大家が独断で追い出すことはできず、裁判所の手続きが必要となる。

ブラジルの賃貸借法第38条は敷金を家賃三カ月分までとし貯蓄口座への預け入れを義務づけ、第46条は三十カ月以上の契約が満了すれば大家は理由なく物件を取り戻せると定める。

出典と日付

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