中国ではどう定められている?
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中国大陸の基本医療保険は二本立てである。社会保険法第23条は「職工基本医療保険」を義務づけ、単位と個人が共同で負担する。第25条の「城鎮居民基本医療保険」は個人負担に政府補助を加える形が中心である。国家医療保障局の統計では基本医療保険の加入率は95%だが、職工医保が占める割合は全体の29.2%にとどまる。保険料率は地方が独自に定め、北京では単位9.8%・個人2%。最も比較に値するのは償還率の格差で、職工医保の入院給付率は84.1%だが居民医保はわずか66.0%と、同じ「国民皆保険」の中で18ポイントの差がある。有効な就労証を持ち中国で働く外国人は、人力資源社会保障部令第16号(2011年施行)に基づき、雇用主が職工医保を含む五つの社会保険に強制加入させなければならない。
このテーマは何?
台湾の全民健康保険法は第1条で加入を強制と明記し、1995年3月に開始、保険料は雇用主60%・被保険者30%・政府10%で分担する。
日本が「国民皆保険」の最後の穴を埋めたのは1961年で、1958年の法律がすべての市町村に国保の運営を義務づけて初めて達成された。患者の自己負担割合は年齢によって75歳以上の1割から6〜69歳の3割まで幅がある。
インドネシアの2004年SJSN法は第4条で「加入は義務である」と明言し、6か月働いた外国人労働者はその時点で加入対象になる——これは台湾の基準とほぼ同じである。
ブラジルのSUSは1988年憲法第196条「健康はすべての人の権利であり、国家の義務である」から直接生まれた制度で、国内にいる誰にでも無料である。
一方、中国大陸は「国民皆保険」の名目カバー率を95%まで押し上げているが、職工医保と居民医保の入院給付率には18ポイントの差(84.1%対66.0%)がある。
インドには全国民を対象とする強制制度がなく、PM-JAYは最貧困層40%の世帯にしか届かず、自己負担支出は依然として43.4%を占める。
アメリカは七か国の中で唯一、皆保険の保証がまったくない国であり、連邦の加入義務は2019年から名目だけの存在となり、2024年時点でも人口の8.0%が無保険のまま、それでいて一人当たり医療費は他のどの国よりも高い。
出典と日付
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