aeiou.now

テーマ:医療保険:誰が加入を義務づけられ、誰が負担するのか

日本ではどう定められている?

暮らしの話題

日本は1958年制定の国民健康保険法により、1961年4月1日に国民皆保険を達成した。制度は三層構造で、被用者は被用者保険に、自営業者は市町村運営の国民健康保険に加入し、75歳以上は後期高齢者医療制度の対象となる。患者負担割合は年齢で段階的に定められ(健康保険法第74条)、6〜69歳は3割、75歳以上は原則1割である。協会けんぽの令和8年度全国平均保険料率は9.9%で労使折半。在留期間が3か月を超える外国人は転入から14日以内に国保へ加入が必要。高額療養費制度は月ごとの自己負担上限を定め、一般所得者ではおよそ8万100円に医療費超過分の1%を加えた額となる。

このテーマは何?

台湾の全民健康保険法は第1条で加入を強制と明記し、1995年3月に開始、保険料は雇用主60%・被保険者30%・政府10%で分担する。

日本が「国民皆保険」の最後の穴を埋めたのは1961年で、1958年の法律がすべての市町村に国保の運営を義務づけて初めて達成された。患者の自己負担割合は年齢によって75歳以上の1割から6〜69歳の3割まで幅がある。

インドネシアの2004年SJSN法は第4条で「加入は義務である」と明言し、6か月働いた外国人労働者はその時点で加入対象になる——これは台湾の基準とほぼ同じである。

ブラジルのSUSは1988年憲法第196条「健康はすべての人の権利であり、国家の義務である」から直接生まれた制度で、国内にいる誰にでも無料である。

一方、中国大陸は「国民皆保険」の名目カバー率を95%まで押し上げているが、職工医保と居民医保の入院給付率には18ポイントの差(84.1%対66.0%)がある。

インドには全国民を対象とする強制制度がなく、PM-JAYは最貧困層40%の世帯にしか届かず、自己負担支出は依然として43.4%を占める。

アメリカは七か国の中で唯一、皆保険の保証がまったくない国であり、連邦の加入義務は2019年から名目だけの存在となり、2024年時点でも人口の8.0%が無保険のまま、それでいて一人当たり医療費は他のどの国よりも高い。

出典と日付

日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。