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テーマ:医療保険:誰が加入を義務づけられ、誰が負担するのか

台湾ではどう定められている?

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台湾の全民健康保険(国民健康保険)は強制加入の社会保険で、全民健康保険法第1条に基づき1995年3月1日に開始した。保険料は一般保険料率5.17%に補充保険料2.11%を加えた形で、一般被用者の負担割合は雇用主60%・被保険者30%・政府10%となる。外国人は居留証明書を持ち、居留6か月以上、または固定雇用主による雇用のいずれかを満たせば強制加入の対象となる(第9条)。救急部分負担は医学中心750台湾ドルから診療所150台湾ドルまで施設区分ごとに異なる。2024年の加入率は約99.9%で、七か国で唯一の単一保険者制度であり、健康保険カード一枚で全国の受診記録が連携される。

このテーマは何?

台湾の全民健康保険法は第1条で加入を強制と明記し、1995年3月に開始、保険料は雇用主60%・被保険者30%・政府10%で分担する。

日本が「国民皆保険」の最後の穴を埋めたのは1961年で、1958年の法律がすべての市町村に国保の運営を義務づけて初めて達成された。患者の自己負担割合は年齢によって75歳以上の1割から6〜69歳の3割まで幅がある。

インドネシアの2004年SJSN法は第4条で「加入は義務である」と明言し、6か月働いた外国人労働者はその時点で加入対象になる——これは台湾の基準とほぼ同じである。

ブラジルのSUSは1988年憲法第196条「健康はすべての人の権利であり、国家の義務である」から直接生まれた制度で、国内にいる誰にでも無料である。

一方、中国大陸は「国民皆保険」の名目カバー率を95%まで押し上げているが、職工医保と居民医保の入院給付率には18ポイントの差(84.1%対66.0%)がある。

インドには全国民を対象とする強制制度がなく、PM-JAYは最貧困層40%の世帯にしか届かず、自己負担支出は依然として43.4%を占める。

アメリカは七か国の中で唯一、皆保険の保証がまったくない国であり、連邦の加入義務は2019年から名目だけの存在となり、2024年時点でも人口の8.0%が無保険のまま、それでいて一人当たり医療費は他のどの国よりも高い。

出典と日付

日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。