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テーマ:医療保険:誰が加入を義務づけられ、誰が負担するのか

インドネシアではどう定められている?

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インドネシアのJKNは法律で明確に強制加入とされている——2004年法律第40号(SJSN法)第4条g項は「加入は義務である」と明記し、2011年法律第24号によりBPJS Kesehatanが実施主体として設立された。外国人に関する規定は台湾の6か月ルールとほぼ同じで、インドネシアで6か月以上就労し保険料を納付した外国人は加入者となる。給与所得者は保険料5%を雇用主4%・本人1%で分担し、算定上限は月12,000,000ルピア、家族5人まで対象となる。政府は貧困世帯の保険料を全額補助する。当初目標は2019年1月までに95%(2億5750万人)のカバー率で、公式にはこれを「達成」ではなく「〜に向けた」進捗として説明している。最も比較に値する特徴は進行中の病室クラス改革で、従来のクラス1〜3の入院区分は単一の標準病室クラス(KRIS)へ移行しつつある。

このテーマは何?

台湾の全民健康保険法は第1条で加入を強制と明記し、1995年3月に開始、保険料は雇用主60%・被保険者30%・政府10%で分担する。

日本が「国民皆保険」の最後の穴を埋めたのは1961年で、1958年の法律がすべての市町村に国保の運営を義務づけて初めて達成された。患者の自己負担割合は年齢によって75歳以上の1割から6〜69歳の3割まで幅がある。

インドネシアの2004年SJSN法は第4条で「加入は義務である」と明言し、6か月働いた外国人労働者はその時点で加入対象になる——これは台湾の基準とほぼ同じである。

ブラジルのSUSは1988年憲法第196条「健康はすべての人の権利であり、国家の義務である」から直接生まれた制度で、国内にいる誰にでも無料である。

一方、中国大陸は「国民皆保険」の名目カバー率を95%まで押し上げているが、職工医保と居民医保の入院給付率には18ポイントの差(84.1%対66.0%)がある。

インドには全国民を対象とする強制制度がなく、PM-JAYは最貧困層40%の世帯にしか届かず、自己負担支出は依然として43.4%を占める。

アメリカは七か国の中で唯一、皆保険の保証がまったくない国であり、連邦の加入義務は2019年から名目だけの存在となり、2024年時点でも人口の8.0%が無保険のまま、それでいて一人当たり医療費は他のどの国よりも高い。

出典と日付

日付は現地の時間帯、暦、公式発表に基づきます。推定または地域差の表示がある場合は出典を確認してください。